1973-02-23 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
それから、夫婦問の問題は、これは昨年度の税制改正で三千万円までは課税されないことになりましたし、いわゆる水平移動と申しますか、そういう点については、すでに政府としても相当の配慮をしておるということは御承知のとおりかと思います。
それから、夫婦問の問題は、これは昨年度の税制改正で三千万円までは課税されないことになりましたし、いわゆる水平移動と申しますか、そういう点については、すでに政府としても相当の配慮をしておるということは御承知のとおりかと思います。
また、相続税及び贈与税につきましては、夫婦問の財産移転につきまして、居住用財産の生前贈与及び相続税の配偶者控除の拡充をはかるなど、その軽減合理化が行なわれております。
まず冒頭にお伺いしたいのですが、これは私があとあとまで質問するのに関連してきますので、最初にお伺いしておきたいのですが、政府のほうから出された相続税法の一部を改正する法律案提案理由説明の中に、三行目に「夫婦問における財産の形成等の実情に顧み」ということばがあるのです。これはどのような御認識に立って、このようなことを書かれたのか、それをまずお答えを願いたいと思います。
政府は、今次の税制改正の一環として、最近の夫婦問における財産の形成等の実情に顧み、配偶者控除の引き上げを中心とする贈与税及び相続税の負担軽減を行なうほか、所要の規定の整備をはかるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきましてその大要を申し上げます。 第一に、贈与税の配偶者控除の引き上げ及びその適用要件の緩和を行なうこととしております。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、税制調査会としては、相続税については基本的な問題があるので、そういった生命保険金の問題だけを取り出してやるよりはむしろ、基本的に相続税の基礎控除はどうあるべきか、税率構造は所得税との関連においてどうあるべきか、夫婦問の贈与については各国の夫婦財産制との関連及びわが国の民法の夫婦財産制との関連においてどういうふうにすべきであるか、そういった基本的な問題をもっと
……故に夫婦問の契約は他のいかなる契約にも類似していない。」こういうふうに述べておるのであります。故に財産法上の原理でありまするところの、いわゆる契約自由の原則によりまして、身分法上の関係であり、ます婚姻を律しまして、自由に解消させ得ると考えるのは、根本的に考慮を要するのでございます。
どういうふうに置かれておるかというと、人の生殖は法律上に認められた男女の二人の結合間に、即ち夫婦というものの間においてのみ許され、而ももう少し詳しく申しますると、人の生殖は夫婦間において行われるもので、而も生殖を目的とした性交のみが生殖、夫婦問に行われる性交であつて、而も生殖を目的とした性的行爲、或いは性的交渉のみが正道であります。これを道徳上に見て見ますると、これを純潔と申します。